名古屋市中区にある 愛知県柔道整復師協同組合 柔道整復師の資質の向上を図り、国民の健康増進に寄与することを目的としております。

定款

目次
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、愛知県柔道整復師協同組合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、愛知県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を名古屋市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う医療機器、衛生材料等の共同購買
(2)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(3)組合員の福利厚生に関する事業
(4)前各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)柔道整復師法第3条の免許を受けて柔道整復業を行う事業者であること。
(2)組合の地区内において施術所を有すること。
(加入)
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2.本組合は加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
(加入者の出資払込み)
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない。
(相続加入)
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったものとみなす。
2.前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(自由脱退)
第12条 組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払い戻し)
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出 資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。
ただし、除名による場合は、その半額とする。
(使用料または手数料)
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2.前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(経費の賦課)
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総代会において定める。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいてその出資口数の減少を請求することができる。
(1)事業を休止したとき
(2)事業の一部を廃止したとき
(3)その他特にやむを得ない理由があるとき
2.本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
3.出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届出)
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1)氏名、名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更したとき。
(2)事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき。
(3)資本の額又は出資の総額が五千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超えたとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総代会の議決により、過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総代会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総代会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員
(2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
第4章 出資および持分
(出資1口の金額)
第20条 出資1口の金額は、1,000円とする。
(出資の払込み)
第21条 出資は、一時に全額を払い込まなければならない。
(延滞金)
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金、その他本組合に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利14.6%の割合で延滞金を徴収することができる。
(持分)
第23条 組合員の持ち分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算出する。
2.持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問および職員
(役員の定数)
第24条 役員の定数は、次のとおりとする。
(1)理事  10人以上20人以内
(2)監事  2人又は3人
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)理事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間
(2)監事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総代会の終結時までのいずれか短い期間
2.補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む。)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3.理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、第1項に規定する任期とする。
4. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事又は監事の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
(員外役員)
第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については1人、監事については1人を超えないものとする。
(理事長、副理事長および専務理事の選任及び職務)
第27条 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
2.理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。
4.専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに事故または欠員のときはその職務を代理し、または代行する。
5.理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちからその代理者又は代行者1人を定める。
(監事の職務)
第28条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
2. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の忠実義務)
第29条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会及び総代会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の選挙)
第30条 役員は総代会において選挙する。
2.役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
3.有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
4.第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推選の方法によって行うことができる。
5.指名推選の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総代会において選任された選考委員が行う。
6.選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総代会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
(役員の報酬)
第31条 役員に対する報酬は、理事については総額150万円以内、監事については総額4万円以内とする。
(顧問及び相談役)
第32条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、相談役は、業界に功労のある者のうちから、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
(参事及び会計主任)
第33条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。
2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。
(職員)
第34条 本組合に、参事及び会計主任のほか、職員を置くことができる。
第6章 総会、総代会、理事会及び委員会
(総代会)
第35条 本組合に、総代会を置く。
(総代の定数)
第36条 総代の定数は、100人とする。
(総代の任期)
第37条 総代の任期は、2年とする。
2.第25条第2項(役員の任期)の規定は、総代の任期に準用する。
(総代の選挙)
第38条 総代は、別表に掲げる地域ごとに、同表に掲げる人数をその地域に属する組合員のうちから選挙する。
2.総代の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
(総代会の召集)
第39条 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
2.通常代総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総代会は必要があるときは何時でも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会招集の手続)
第40条 総代会の招集は、会日の10日前までに到着するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各総代に発してするものとする。
(書面または代理人による議決権又は選挙権の行使)
第41条 総代は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
2.代理人が代理することができる総代の数は1人とする。
(総代会の議事)
第42条 総代会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総代の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総代会の議長)
第43条 総代会の議長は、総代会ごとに、出席した総代又は総代たる法人の代表者のうちから選任する。
(緊急議案)
第44条 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意を得たときに限り、第40条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。
(総代会の議決事項)
第45条 総代会においては、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
(総代会の議事録)
第46条 総代会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)総代の数及びその出席者数
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会の招集)
第47条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のときは、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集する。
3.前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を招集すべきことを請求することができる。
4.前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日を会日とする理事会の招集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。
(理事会招集の手続)
第48条 理事会の招集は、会日の7日前までに日時及び場所を各理事に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
(理事会の議事)
第49条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
(理事会の書面議決)
第50条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議決事項)
第51条 理事会は、法またはこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総代会又は総会に提出する議案
 (2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
(理事会の議長および議事録)
第52条 理事会においては、理事長がその議長となる。
2.理事会の議事録については、第46条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及 び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(総会の議決事項)
第53条 総会は、組合の解散、合併又は事業の全部の譲渡に限り、議決することができる。
(総会の招集)
第54条 総会は、前条に掲げる事項を議決する必要があるときに限り、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
(総代会の規定の準用)
第55条 総会については、第40条(総代会招集の手続き)、第41条(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使)、第43条(総代会の議長)、第44条(緊急議案)及び第46条(総代会の議事録)の規定を準用する。この場合において第41条第2項中「1人」とあるのは「4人まで」と読み替えるものとする。
(委員会)
第56条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。
2. 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。
第7章 会計
(事業年度)
第57条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(法定利益準備金)
第58条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎年事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下、第60条及び第61条において同じ。)の10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。
2. 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。
(資本準備金)
第59条 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払いもどしをしない金額を含む。)は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第60条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
2. 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分については、損失がない場合に限り、総代会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることができる。
(法定繰越金)
第61条 本組合は、第7条第2号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌年事業年度に繰り越すものとする。
(配当又は繰越し)
第62条 毎事業年度の利益剰余金(毎事業年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第58条の規定による法定利益準備金、第60条の規定による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総代会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌年事業年度に繰り越すものとする。
(配当の方法)
第63条 前条の配当は、総代会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2. 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3. 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準備する。
(損失の処理)
第64条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。
(職員退職給与の引当)
第65条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、退職給与規定に基づき退職給与引当金を引き当てるものとする。
附則 この定款変更は、平成30年8月26日から施行する。
総代の地域 定数
鶴舞地区
(名古屋市中区、昭和区、天白区)
5人
笠寺地区
(名古屋市瑞穂区、南区、緑区、豊明市、日進市、愛知郡東郷町)
9人
大曽根地区
(名古屋市北区、東区、千種区、名東区、守山区、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市)
14人
中村地区
(名古屋市中村区、西区、津島市、愛西市、北名古屋市、弥富市、清須市、あま市、海部郡、西春日井郡)
15人
熱田地区
(名古屋市熱田区、中川区、港区)
7人
一宮地区
(一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡)
15人
半田地区
(半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡)
12人
刈谷地区
(刈谷市、碧南市、安城市、西尾市、知立市、高浜市)
7人
岡崎地区
(岡崎市、豊田市、みよし市、額田郡)
8人
豊橋地区
(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡)
8人
10地区 100人

組合情報

TEL
052-871-3567

FAX
052-871-4885

住所
愛知県名古屋市
中区金山5-13-22(地図)
QRコード
スマートフォン
携帯用QRコード