名古屋市中区にある 愛知県柔道整復師協同組合 柔道整復師の資質の向上を図り、国民の健康増進に寄与することを目的としております。

定款

目次

第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行ない、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、愛知県柔道整復師協同組合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、愛知県の区域とする。
(事務所の所在地)
第4条 本組合は、事務所を名古屋市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員の取り扱う医療機器、衛生材料等の共同購買
(2)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(3)組合員の福利厚生に関する事業
(4)前各号の事業に附帯する事業

別表

総代の地域 定数
鶴舞地区
(名古屋市中区、昭和区、天白区)
5人
笠寺地区
(名古屋市瑞穂区、南区、緑区、豊明市、日進市、愛知郡東郷町)
9人
大曽根地区
(名古屋市北区、東区、千種区、名東区、守山区、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市)
14人
中村地区
(名古屋市中村区、西区、津島市、愛西市、北名古屋市、弥富市、清須市、あま市、海部郡、西春日井郡)
15人
熱田地区
(名古屋市熱田区、中川区、港区)
7人
一宮地区
(一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、岩倉市、丹羽郡)
15人
半田地区
(半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡)
12人
刈谷地区
(刈谷市、碧南市、安城市、西尾市、知立市、高浜市)
7人
岡崎地区
(岡崎市、豊田市、みよし市、額田郡)
8人
豊橋地区
(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡)
8人
10地区 100人


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